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日記

2011年08月26日 16時09分
離職後にすること(健康保険)
離職後最初にすることとしては、健康保険なんですが扶養家族に入れる人は、そうするのが一番安く済むと思いますが、私は世帯主なのでそうもいかず、社会保険の任意継続が選べます(社会保険に入っていたので!)が国保にも、特定理由退職者に対する減免制度があるのでこれから先のことをよく考えて選択した方が良いと思います

任意継続だと、退職時の標準報酬月額から算出された保険料の全額(今まで半額が会社負担だったので単純に倍になります)が必要ですが、任意継続の場合には標準報酬月額に上限があり(28万だったと思います)都道府県により若干の違いはあるようですが、40歳以上で月額¥31,000ぐらいが上限です(家族が何人いようと関係ないようです)

保険料の一覧はここにありました

対して国保の場合だと、これも都道府県によって計算方法が違うようですが大体社保の場合で上限がない場合と同じぐらいの金額になるようです(家族の人数にもよりますが・・・)
均等割りだとか平等割の金額は人数に対する金額だったり世帯に対する金額なので変わらないですが、こちらにも上限があり、年額80万ぐらい(これも都道府県によってちがうようです)なので月額¥67,000ぐらいのようです

ただし、国保にも倒産などの場合で所得前年度にくらべて10分の7以下になる(ことが予想される)場合の減免の制度があり、前年の所得(所得控除後の対象額)が200万以下であれば所得割の部分が100%減免されます(ただし、そのほかの部分はそのままなので保険料が0になるわけではありません・・・)

手続きとしては任意継続は20日以内に処理しないと継続できません
国保は14日以内とありますが、15日たってしまったら入れないってことはないでしょうけど免除の手続きとかができなくなる可能性はあるので速めに手続きをしておくに越したことはありません

任意継続は就職などして社保や国保に加入するまでか、または最大2年間加入できます
言い換えれば最初に決まった保険料が2年間つづけれることになります
その先個人事業などをして利益が上がっても保険料は変わらないはずです
まぁ収入がなくても保険料は変わらないですが・・・

国保の免除も最大2年度(4月から翌年3月までが1年度)いけますが、加入した年度とその翌年度なので加入月にもよりますが2年は続かないですし、翌年度の手続きは自動で行われるのではなく申請が必要で、当然その時に相変わらず収入が10分の7以下っていうのが条件になるはずです
(間に確定申告とかがなければ知る由もないかも・・・ですが)

いずれにせよ、社会保険事務所や区役所に行って話をよく聞いてから手続きすることをお勧めします
上限額はこの先変わることもありますし、減免の制度自体もなくなる可能性もありますし適用される条件もありますから!

私は2月末退職で3月に国保の手続きをしたので、任継の手続きはわからないですが、社会保険事務所に行けば「任意継続セット」みたいな書類がもらえるので、必要事項を記入し書類をそろえれば手続きはすぐにできると思います
いままで社会保険に入っているので情報はすべてあるんじゃないかと思います

で国保の方ですが、区役所に行って手続きをするのですが
「国保に入りたい」って言えばそれだけですぐに保険料を計算してくれました
で手続きなんですが「離職票」が要るといわれたのですが「役員なので無い」というと「健康保険資格喪失証明書」でも良いらしく(退職日が書いてあれば良いって言ってたと思います)その書類で減免の手続きも完了しました

なんかあっさり減免できて拍子にけな感じでした
(そんなすぐに安くしていいのか?)

で、4月から新しい年度になるので6月にもう一度手続きに行きましたが(4・5月で前年の収入を計算するようです)、その時も「まだ収入は減ったままですか?」って聞かれただけで「はい」って答えたらそのまま手続きしてくれました

私の場合これで2年度分の減免をしてもらったことになるので、来年度からは正規の保険料を払うことになるんですが「保険料が高い!」って言えるほど儲かればよいのですが・・・




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